チャレンジできる制度や、スキル向上につながる研修プログラムで
社員一人ひとりのキャリアプランをサポートします。
家庭事情等がある場合に転勤の無い地域限定社員への転換が可能です。(給与額、対象となる福利厚生制度が異なります。)
社員のチャレンジ精神を尊重する、社内人財を公募する「社内募集」制度を導入しています。
入社時集合研修は、当社の理念や事業内容、人事制度などを学びます。新卒採用の方については、社会人としての心構えやマナーもプロの講師から学びます。
各部門に配属後は、OJTにより、上司・先輩からの指導を通じて実務を学び、各自のスキルアップを図っていきます。
会社における組織上の役割期待に応じて、スキル面、意識面、行動面での更なる向上のため、資格等級や職位毎に研修を実施しています。
(例:リーダー研修、新任管理職研修、経営塾、他)
当社の業務に必要なコンプライアンス知識を習得し「ホテル運営のスペシャリスト」になれるよう会社を挙げて研修を実施しています。
ホテルについての専門的知識やスキルを高めるための研修を行っています。
100種類を超える通信教育講座を年2回開講しています。受講費用の一部を会社が補助し、自由選択型の研修として、社員一人ひとりの課題テーマに合わせた、社員の学ぶ意欲を支援する様々な講座を用意しています。
免許・資格の取得促進を目的として、会社が指定する約120種類の免許・資格試験に合格した場合に(若しくは登録後)に会社から祝金(最大30万円)を支給する制度を設けています。
一定時間以上の休息時間を設け、生活時間や睡眠時間を確保するため、勤務終了から次のシフトまで、原則11時間空けるようにしています。
60歳で一律に設定されている役職定年を廃止し、給与などの処遇を改善することで、シニア職員がイキイキと働ける環境を推進しています。
社員一人ひとりのワークライフバランスの実現に向けて、
福利厚生や休暇、子育て支援においてさまざまな取り組みを行っています。
自宅から通勤できない場合や、転勤その他事由により住居を必要とする場合に、安価な自己負担で入居できる借上寮を提供します。(諸条件あり)
婚姻時や転勤を命ぜられた社員(既婚者)が家族帯同で転居する場合に、安価な自己負担で入居できる借上社宅を提供します。(諸条件あり)
当社運営ホテル「ダイワロイネットホテル」を社員優待価格で利用可です。
入社より3年経過後の退職に対して支給します。
免許・資格の取得促進を目的として、会社が指定する約120種類の免許・資格試験に合格した場合に(若しくは登録後)に会社から祝金(最大30万円)を支給する制度を設けています。
グループ会社が運営するスポーツクラブNASと法人契約を結んでおり、全国の施設を低料金で利用可能です。
持株会(大和ハウス工業)・積立貯蓄制度です。 持株会の加入者に対しては奨励金を支給します。
1年間に5日分を限度として1時間単位の有給休暇の取得が可能です。(病院への通院、子どもの授業参観など多数の人に利用されています。)
3ヵ月につき1日、年次有給休暇を計画的に取得するものです。(計画を立てることで有休の推進を促しています。)
結婚休暇、法要休暇、配偶者分娩休暇、忌引休暇などがあります。(ライフイベントにあわせた休暇です。)
子ども、配偶者、父母、祖父母、配偶者の父母、祖父母を看護する必要がある場合、1年間に5日間を限度で取得できます。
未就学の子どもが病気等になった場合、子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日まで取得可能です。
要介護状態な家族の介護の場合、対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日まで取得可能です。
1年間に5日間を限度として、社会貢献活動を行う場合に取得可能です。
永年誠実に勤務した社員が取得できる休暇です。(20年勤続者は3日、30年勤続者は5日 取得可能です。)
裁判員制度に基づき、裁判員および補充裁判員、または裁判員候補として裁判所に出頭する場合に取得可能です。
子どもが誕生した職員に対して、最大100万円を支給します。
第一子 30万円 第二子 50万円
第三子以降 100万円
※第一子と第二子が同時に誕生した場合(双子)、支給額は80万円。
※入社前に第一子が誕生しており、入社後第二子が誕生した場合の支給額は50万円。
法定を超えて子が3歳に達するまで取得可能です。
子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで取得可能。また、2回にわけて取得が可能です。
育児休業、産後パパ育休のうち、当初の5日間の取得義務とし、有給休暇とします。期間中は通常勤務したことになるため給与、賞与、退職金の支給対象となります。
小学3年生以下の子と同居し養育する職員が取得可能。最長2時間の時短勤務が可能です。
小学生3年生以下の子と同居する職員は、深夜(22時~5時)における勤務を制限することができます。
小学生3年生以下の子と同居する職員は、時間外労働の時間数を、月24時間、年間150時間まで制限することが可能です。